各種契約書

「権利義務に関する書類」とは、契約書や協議書、念書、示談書など、権利・義務の発生、存続、変更、消滅に係る書類をいいます。

主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。”

契約書という書面の作成には、後のトラブル発生の予防という意味もあります。例えば、土地や建物等の賃貸借、金銭の消費賃借等をおこなう場合に、その内容を書面に残しておくことで後々の紛争を防ぐことができます。また行政書士は、発生してしまったトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等も作成します。

主な契約書

  1. 雇用契約書
    従業員を雇うとき
  2. 金銭消費貸借契約書
    ローンなどでお金を借りるとき
  3. 業務委託契約書
    業務を外注するとき
  4. 賃貸借契約書
    オフィスを借りるとき
  5. 請負契約書
    業務を請け負ったり、請け負ってもらうとき
  6. 売買契約書
    対象となる目的物を売買するとき

 行政書士に契約書を依頼するメリットとは?

行政書士に契約書作成を依頼することのメリットとは何でしょうか。

1 法令を遵守した契約書が作成できる

契約書の作成は、業種に応じてそれぞれ規定された法令に則りおこなう必要があります。業種によって遵守すべき法令が違うことからも、行政書士に作成を依頼することをおすすめします。

2 トラブル発生を未然に予防

行政書士の業務にはトラブルの発生を未然に防ぐ「予防法務」も含まれ、年々その需要は高まっています。

予防法務の観点から契約書を作成すれば、トラブルの発生を事前に想定し、万が一起きた場合の対処法も記載できます。金銭の貸し借りなどでは、特にトラブルが起こりやすいものです。行政書士に依頼すれば、契約書にトラブルが起きないような条項を加えたりしてくれます

3 自社にとって有利な契約内容に

行政書士に契約書作成を依頼すると、法的観点からのみならず、ビジネス的な視点からも作成してもらえます。契約書は法的視点のみに偏らず、自社に利益をもたらす内容になっていなければなりません。

注意点

契約書のひな形をネット上で簡単に見つけることが出来ますが、現実には契約書作成はそんなに簡単なものではありません。ネット上にある契約書のなかには、いくつか誤りがあるものが少なからず見受けられます。また、そもそもその契約書が有効ではないというケースもあります。

契約書には、完璧なひな形は残念ながら存在しません。その理由は、契約書とは、あくまでも契約を締結する当事者同士で結ばれるものだからです。当該当事者間の事情や状況等によって、当然変化するのです。

ネットのひな形を使用しての作成はお薦めできません。