協議書

皆さんもご存じの主な協議書としては2つあります。

  1. 遺産分割協議書
    相続人が遺産をどうやって分けるか協議した結果を残した書類
    遺産分割協議書については遺言相続サイトへ
  2. 離婚協議書
    離婚に関して夫婦で合意した約束を契約書に作成した書類

離婚協議書と公正証書

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、準公務員という扱いになります。
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合に、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えます。

離婚協議書を公正証書にする方法と単に離婚協議書とする2つの方法があります。

公証役場で作成しない離婚協議書は、公正証書には付けられる特別な機能を備えない普通の契約書になります。

そのため、お金を支払う契約に違反が起きて債務者の財産の差し押さえをしたいとき、債権者は裁判を起こして判決を得なければなりません。それ以外では簡便に早く作成できる離婚協議書も多く利用されています。

お金の支払いを約束し、債務者の財産を差し押さえる事態も想定しておくときは公正証書による契約の手続きが行われ、そうでないときは離婚協議書が利用されることが多い傾向にあります。

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