契約書

契約とは、当事者同士の合意に基づいて権利義務関係を発生させる法律行為のことをいいます。

契約は、契約当事者の自由な意思によって決められます。つまり、だれと、どのような内容で、どのような方式で契約することも原則自由とされています。

ただし、一部の例外もあり、公序良俗に反する契約や強行法規に反する内容の契約は無効になります。

契約の有効要件

1 確定性
契約の内容が確定していることが必要になります。
例えば、売買する品物がはっきりきまっているなどです。

2 実現可能性
契約締結時に実現可能性がない契約は無効になります。
例えば、ラジオを売買するのにそのラジオがもう壊れている場合は、実現可能性がありませんよね。

3 適法性
違法な内容の契約は無効になります。

4 社会的妥当性
社会的に著しく妥当性を欠く内容の契約は無効になります。
例えば、人を殺したら100万円与えるなどの内容の契約は無効です。

契約当事者の有効要件

1 意思能力が存在すること
自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力をいいます。
幼児、精神病者、泥酔者などは意思能力がないものとされ、その者のなした法律行為は無効となります。

2 行為能力が存在していること
未成年や成年被後見人等の行為能力が制限されている者の法律行為は取り消される可能性があります。

3 意思の欠缺・瑕疵が存在しないこと。
意思の欠缺は、虚偽表示や錯誤があり、これらの場合は契約は無効となります。
意思表示の瑕疵は、詐欺や脅迫があり、これらの場合は契約を取り消すことができます。

4 代理権・代表権が存在していること

契約書の役割

1 契約当事者の備忘のため
契約内容が複雑であれば契約当事者は契約内容を細部まで記憶することは困難です。そのため、どのような契約をしたのか契約書に残します。

2 紛争が起きた時に備えるため
契約の相手方が契約上の義務を履行しない場合、契約の履行や損害賠償を求めて、法的手段をとることが可能ですが、その契約内容を立証する必要があります。そのためにも、契約書は内容を証明する直接的な証拠になります。

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